宿泊約款 Stipulation

ホテルNO.1グループ 宿泊約款

(適用範囲)第1条
  • 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊予約及び、これらに関する契約は、この約款の定まるところによるのもとし、また、グループ内の各ホテルが設定している宿泊約款はその約款が優先するものとします。尚、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2. 当ホテルが、法令及び、慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)第2条
  • 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者氏名及び連絡先
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。
(宿泊契約の成立等)第3条
  • 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
  • 2. 前項の規定により、宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いを求めることがあります。
  • 3. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(宿泊契約締結の拒否)第4条
当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • (1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
  • (2)満室により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとするものが、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をすると認められたとき。
  • (4)宿泊しようとするものが伝染病であると明らかに認められるとき。
  • (5)宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
  • (7)宿泊しようとする者が明らかに支払能力を有しないと認められたとき、あるいは公衆衛生上他の宿泊者に支障を及ぼす恐れがあると認められたとき。
(宿泊客の契約解除権)第5条
  • 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。(宿泊日前日の取消しは、宿泊料の80%、宿泊日当日の取消しは、宿泊料の100%)
  • 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)第6条
当ホテルは、次に挙げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  • (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。又は同行為をしたと認められるとき。
  • (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (5)宿泊しようとする者が明らかに支払能力を有しないと認められるとき、あるいは公衆衛生上他の宿泊客に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • (7)宿泊客が客室の定員数を超えて利用しようとしたとき、あるいはしたとき。
(宿泊の登録)第7条
  • 1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    • (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国及び入国年月日
    • (3)出発日及び出発予定時刻
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が第10条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。
(客室の使用時間)第8条
  • 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2. 客室の清掃時間は、午前10時から午後2時までとします。ただし、連続して宿泊をしている場合の客室清掃も午後2時迄ですので、それまでに清掃が出来ない場合は、備品の交換のみとさせていただく場合があります。
  • 3. 当ホテルは前項の規定にかかわらず、時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には通常、次に挙げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過2時間(午後12時)までは、室料金の20%
    • (2)超過4時間(午後2時)までは、室料金の30%
    • (3)午後3時を過ぎての使用は、室料金の100%
(利用規則の遵守)第9条
宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(料金の支払い)第10条
  • 1. 宿泊料金等の支払いは、通貨又は宿泊施設が認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントもしくは振込等において行っていただきます。
  • 2. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 3. 宿泊者が宿泊日当日に予約解除した場合、又は連絡なく不泊の場合は、宿泊第一日目の宿泊料金の100%をいただきます。(キャンセル規約に基づく)
    ただし、宿泊しなかったことが宿泊者の責に帰さないものであることを証明したときはいただきません。
(当ホテルの責任)第11条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)第12条
  • 1. 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2. 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金(対象となる部屋の宿泊料金)を宿泊客に支払い、その違約金は損害賠償金に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき理由がないときには違約金は支払いません。
(寄託物等の取扱い)第13条
  • 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害を生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。
  • 2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品については、フロントにお預けにならなかったものについては、宿泊客の自己管理によるものとし、紛失又は盗難等の事故に対しては責任を負いかねます。
  • 3. 客室にセキュリティボックスが設置してある施設で、セキュリティボックスを利用の際、暗証番号等も自己管理によるものとし、紛失又は盗難等の事故に対しては責任を負いかねます。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)第14条
  • 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しいたします。希望があれば、お部屋に運び入れておきます。
  • 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは該当所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後処分いたします。
  • 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあたっては前条の規定に、前項の場合にあたっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
(駐車の責任)第15条
宿泊及び当ホテルの利用にあたり、当ホテルの駐車場をご利用になる場合、駐車場構内においては危険な場合もありますので当ホテルの指示・誘導に従ってください。また、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに応じます。
(宿泊客の責任)第16条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(個人情報の取扱い)第17条
フロントにてご記入いただきました個人情報は、当ホテルが宿泊業務を行なう為に使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。